医薬品の定義

医薬品の定義は、医薬品医療機器等法第2条第1項により規定されています。


  1. 日本薬局方に収められているもの
  2. 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く)
  3. 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く)