医薬品の回収報告に関する規定


製造販売業者が自ら製造販売した医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品について、保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止のため、市場からの回収が必要となった場合には、迅速かつ適切に対応する必要があります。




回収には2パターンあります。

  • 法的な回収命令を受けて回収を行う場合
  • 製造販売業者等が自主的に回収を行う場合

製造販売業者等がGQP、GMP、GVP等の規定に基づき自主的に回収を行う場合

GQP、GVP、GMPなどに基づき自主的に回収を行います。

製造販売業者等は、回収に着手するときは、回収に着手した旨および回収の状況を都道府県知事に報告します。
(都道府県知事により厚生労働大臣に報告される)







医薬品等の回収に関する情報(pmda)
http://www.info.pmda.go.jp/kaisyuu/menu.html

医薬品の回収(リコール)情報の一覧です。