地方公共団体は地域の医療提供体制を確保するよう医療法において定められています。
医療計画は第一次医療法改正時に制度化されました。
医療計画(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/
地域医療計画の目的
・地域の医療需要に対応し、医療の質を高め、効率的な医療を実現
・計画に基づき継続的な医療提供体制の充実を図る
→医療計画を策定し、インターネット上で公開している
医療圏
都道府県ごとに医療圏が設定されています。都道府県が病床の整備を図るにあたって設定する地域的単位のことです。(医療法第30条の4)
http://jad.fujitsu.com/adver/societyeco/newspaper/series07/ |
一次医療圏
医療法には定めがありません。
都道府県によりプライマリ・ケアを行う地域単位を圏域とするか、設定しない場合もあります。
二次医療圏
医療資源の適正配置を図る地域単位
三次医療圏
厚生労働省令で定める特殊な医療資源の適正配置を図る地域単位です。
都道府県の区域を単位として設定(北海道は6区域)
地域医療計画
医療計画において、5疾病・5事業および在宅医療ごとに医療連携ネットワークをそれぞれの地域で構築することが求められています。5疾病
- がん
- 脳卒中
- 急性心筋梗塞
- 糖尿病
- 精神疾患
5事業
- 小児救急医療
- 周産期医療
- 救急医療
- 災害医療
- へき地医療
5疾病・5事業にかかる医療連携体制
薬局・薬剤師
調剤を中心とした医薬品や医療・衛生材料の供給拠点としての役割
都道府県
医療機関と薬局の機能分担および業務の連携によって、時間外においても対応できることなどを計画に記載することにより、患者や住民に対しわかりやすい情報提供の推進を図る
基準病床制度
医療法において、病床の適正配置と適切な入院医療を確保するために、病床の種類ごとに基準病床数が定められています。- 療養病床
- 一般病床
- 精神病床
- 結核病床
- 感染症病床
二次医療圏ごとに定める病床
療養病床
一般病床
都道府県の全域を対象に定める病床
精神病床
結核病床
感染症病床
基準病床制度の目的
病床過剰地域から非過剰地域へ誘導して、病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保すること