立入検査、緊急命令等に関する規定

立入検査

厚生労働大臣、都道府県知事、保健所設置市の市長および特別区の区長が行います。

厚生労働大臣は、機構に立入検査などを行わせることができます。

過去の立入検査例
2015年一般財団法人「化学及血清療法研究所」(化血研)が国の承認と異なる方法で血液製剤やワクチンを製造していた問題

緊急命令

厚生労働大臣は、保健衛生上の危害発生または拡大防止のために販売の一時停止その他の応急の措置をとることができます。

「販売の一時停止その他の応急の措置」を緊急命令といいます。




その後、危害発生のおそれなしと判断されれば

緊急命令解除されます。




一方、有害と判断されれば




承認の取消し、廃棄、回収などの処分がくだされます。




回収命令、検査命令、改善命令

厚生労働大臣または都道府県知事は、法の定めるところにより、廃棄または回収命令、検査命令、改善命令等を行うことができます。




都道府県が発動した回収命令http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kaisyu/kenkaisyu.html



検査命令
店舗への立入検査により、指定薬物等である疑いがある物品が発見された場合には、厚生労働大臣は、医薬品医療機器法第76条の6第1項の規定に基づき、指定薬物等である疑いがある物品を販売している店舗に対して、検査命令を実施することができます。


中止命令等

厚生労働大臣または都道府県知事は、承認前の医薬品等の広告の禁止または指定薬物の広告の制限の規定に違反した者に対して、その行為の中止その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができます。



厚生労働大臣または都道府県知事は、承認前の医薬品等に係る違法広告、または指定薬物もしくは指定薬物等である疑いがある物品に係る違法広告である特定電気通信による情報の送信があるときは、特定電気通信役務提供者(インターネットプロバイダー)に対して、当該送信を防止する措置を講ずることを要請することができます。



医薬品医療機器法第72条の5、第76条の7の2