医薬品の損害賠償請求に関わる時効


損害賠償の請求権には時効があります。


短期の消滅時効


・損害および賠償義務者(加害者)を知った時から3年


長期の消滅時効


・製造物を引き渡した時から10年

・蓄積性のある損害については、その損害が生じた時点から10年