病気の勉強は面白い
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医薬品の損害賠償請求に関わる時効
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製造物責任法(PL法)
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損害賠償の請求権には時効があります。
短期の消滅時効
・損害および賠償義務者(加害者)を知った時から3年
長期の消滅時効
・製造物を引き渡した時から10年
・蓄積性のある損害については、その損害が生じた時点から10年
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