規制医薬品 毒薬・劇薬

毒薬と劇薬の違い

定義

毒薬
医薬品のうち、特に毒性の強いもの

劇薬
医薬品のうち、毒薬よりは毒性は弱いが一般の医薬品より強いもの


表示

毒薬
直接の容器等に「黒地に白枠、白字をもって」その品名および「毒」の文字が記載されていなければならない

劇薬
直接の容器等に「白地に赤枠、赤字をもって」その品名および「劇」の文字が表示記載されていなければならない


販売規制

毒薬と劇薬共通

  • 14歳未満の者への販売禁止
  • 店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者および医薬品営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品販売業者の開封販売が禁止されています。


貯蔵・陳列

毒薬
ほかの物と区別して貯蔵・陳列し鍵を施さなければならない

劇薬
ほかの物と区別して貯蔵・陳列する


記録保存

毒薬と劇薬共通

譲渡する場合、譲受人からその品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲受人氏名、住所・職業を記載し、署名または記名・押印のある文書の交付を受け、譲渡日から2年間保存が必要。


医薬品医療機器法 第四十四条~第四十八条