定義
処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく販売し、または授与してはならない医薬品
次の医薬品は自動的に「処方箋医薬品」に指定されます。
- 放射性医薬品
- 麻薬
- 向精神薬
- 覚醒剤
- 覚醒剤原料
- 特定生物由来製品
- 注射剤
販売規制
医師、歯科医師または獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して正当な理由なく処方箋医薬品を販売してはいけません。
ただし、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、医療機関、薬局等の専門家に販売するときはこの限りではありません。
記録保存
処方箋医薬品を販売したときは、必要事項を帳簿に記載し、2年間保存します。
医薬品医療機器法 第四十九条