二重規制
健康保険法での規制厚生労働大臣から委任を受けた地方厚生(支)局長に指定された保険医療機関(保険薬局)などの施設において、厚生労働大臣から委任を受けた地方厚生(支)局長に申請した保険医(保険薬剤師)として登録されなければ保険診療(保険調剤)ができません。
保健医療は、二重指定制度(二重規制)を設けています。
保険医療制度の実施機関(薬局)に対しては指定で規制し、
その担当者である保険医(保険薬剤師)に対しては登録で規制を行い責務を定めています。
保険医療機関・保険薬局の指定
指定を受けた保険医療機関・保険薬局は健康保険法に従い診察や調剤を行う義務を負い、定められた診療報酬を保険者から受ける権利が生じます。あらかじめ所在地の都道府県知事(保健所設置市の市長もしくは特別区の区長)から開設許可を受けている医療機関・薬局が、保険医療機関・保険薬局の指定を受けるためには、所在地を管轄する地方厚生(支)局長に届出て受理されなければなりません。
申請を受けた地方厚生(支)局長は、地方社会保険医療協議会に諮問し、その答申を受けて指定を行います。
指定の有効期間は6年間です。更新を行わければ指定は取り消されてしまいますが、個人を開設者とした診療所・薬局では自動更新が認められています。
厚生労働大臣は、違反や不正があった場合、指定を取り消すことができます。
保険医・保険薬剤師の登録
健康保険による診療(調剤)に携わるためには、保険医(保険薬剤師)の登録を行わなければなりません。登録の申請は、所在地を管轄する地方厚生(支)局長に対し行います。
登録の年月日は保険医(保険薬剤師)名簿に所定の事項を記載した日となります。
登録内容の変更は、登録票とともに速やかに地方厚生(支)局長に届出なければならりません。
厚生労働大臣は、違反や不正があった場合、登録を取り消すことができます。