薬価改定の目的
薬価基準は保険医療機関(保険薬局)等が報酬額を保険者に請求する際の価格(公定価格)です。医療機関の卸業者等からの購入価格が反映されていることが前提となっています。
自由経済下における実際の取引では、購入量などの取引条件によって各医療機関の購入価格にばらつきが生じます。
薬価と実際の市場取引価格との差を「薬価差」といいます。
薬価は国で決められています。患者さんが手にするときの薬の値段は日本全国どこでも同じです。
そのため医療機関は儲けを出すために、安く仕入れて「薬価差」を大きくしようとします。
厚生労働省は、薬価基準収載医薬品の市場価格を正しく薬価に反映させるため、薬価調査を行い、原則として2年に1度の薬価改定を行います。
例外として、消費税導入及び
国が卸価格を調査して、仕入れ値と薬価の差が一定となるようにするのが薬価改定です。
薬価調査結果から、医療機関における購入価格の加重平均値(税抜きの市場実勢価格)に消費税を加え、さらに薬剤流通の安定のための調整幅(改定前薬価の2%)を加えた額を新薬価とします。
売れ過ぎると、薬価は下げられます。
予想の2倍以上または150億円以上売り上げると再算定されます。
国が卸価格を調査して、仕入れ値と薬価の差が一定となるようにするのが薬価改定です。
薬価調査に基づく薬価改定
薬価調査に基づく薬価改定の算定方式を市場実勢価格加重平均値調整幅方式といいます。薬価調査結果から、医療機関における購入価格の加重平均値(税抜きの市場実勢価格)に消費税を加え、さらに薬剤流通の安定のための調整幅(改定前薬価の2%)を加えた額を新薬価とします。
再算定
薬価基準収載後、効能・効果や用法・用量等の変更が行われた場合、あるいは発売後の売上高が薬価算定時の予想よりも大幅に上回った場合などには、必要に応じて薬価の再算定が行われます。売れ過ぎると、薬価は下げられます。
予想の2倍以上または150億円以上売り上げると再算定されます。