収載医薬品の供給確保

供給義務

薬価基準は保険医療において使用できる医薬品のリストでもあります。


薬価基準に収載された医薬品は、保険医療上、供給の期待が生じるとともに、製薬企業はその期待に応える義務が生じます。


そのため、新医薬品および後発医薬品を新規に薬価基準収載した企業には、収載の日から3ヵ月以内に医療機関に対して当該医薬品の供給を開始し、かつ継続して供給する義務が課せられています。



包装単位

以下の3つの基準による指導が行われています。

①標準小包装以下の包装単位を少なくとも1種類は供給すること(医薬分業促進のため

 標準小包装:錠剤は100錠


②許容大包装を上回る包装単位は供給しないこと(不当納入防止のため

 許容大包装:錠剤は6000錠。抗生物質については600錠まで。


③錠剤・カプセル剤、散・末・顆粒・細粒剤、シロップ剤、注射剤、軟膏・クリーム剤、吸入剤、点眼・点鼻・点耳薬、パップ剤、液剤、坐剤、鎮痛消炎剤および二卜ログリセリン系プラスター以外の剤形については、類似する剤形に準じること


小包装医薬品の円滑な供給について平成四年三月二七日(薬発第二九三号)
http://www.japal.org/contents/19920327_293.pdf