医薬品の広告に関する規制

虚偽・誇大広告の禁止

虚偽・誇大広告は禁止されています。

医師等が効能・効果または性能について保証したものと誤解されるおそれのあるものも禁止されています。

医師自身がブログなどで薬について書く場合には、誤解を与えないように注意が必要です。

また、医薬品医療機器法のほかに「医薬品等適正広告基準」が定められています。



特殊疾病用の医薬品および指定薬物等の広告の制限等

  1. がん、肉腫および白血病に使用される医薬品または再生医療等製品は、一般に向けての広告は禁止されています。
  2. 指定薬物を医療等の用途に使用する者を対象として行う場合に限って広告を行うことが認められており、一般に向けての広告は禁止されています。

禁止されているのは一般に向けてなので、学会や医学専門雑誌など一般人が購入しないようなものでの宣伝は可能です。
また、製薬メーカーのサイトの入り口には、医療従事者向けの入り口が用意されているのはこのためです。


承認前の医薬品等の広告の禁止

承認前の医薬品もしくは医療機器または再生医療等製品の広告は禁止されています。

医薬品が承認される前の部会通過時点でインターネットのブログ等で宣伝することは違法です。


医薬品医療機器法第66~68条