被用者保険
被用者保険には以下の2つがあります。- 一般被用者保険
- 特定被用者保険
一般被用者保険
健康保険法に基づいた、労働者とその被扶養者を対象とした医療保険です。
一般サラリーマンが加入する保険です。
保険者
全国健康保険協会(協会けんぽ)および健康保険組合
【全国健康保険協会(協会けんぽ)】
自ら健康保険組合を運営できない中小企業の医療保険の運用について、保険料の徴収から保険給付までを保険者として行います。
被保険者が支払う保険料は、事業主と被保険者が50%ずつ負担しています。
保険料率は2009年(平成21年)9月分から都道府県ごとに異なります。
全国健康保険協会(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
【健康保険組合】
単一健康保険組合と総合健康保険組合があります。
健康保険組合は、法定給付のほかに、組合財政に応じた独自の事業として定款に定めた保険給付の付加給付を行うことが認められています。
一部上場企業や業界団体に働く労働者が加入します。
例:JFE健康保険組合、NTT健康保険組合など
保険料率と保険料の負担割合
→ 30~100/1,000の範囲内
原則として事業主と被保険者が50%ずつ負担しますが事業主の負担割合を増やすことができます。
特定被用者保険
国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、日本私立学校振興・共済事業団法(私立学校教職員共済法)に基づき、公務員・私立学校教職員とその被扶養者を対象とする医療保険です。
保険料
被保険者と国・地方公共団体・学校などで50%ずつ負担します。
地域保険
地域保険には以下の2つがあります。- 市町村国民健康保険
- 国民健康保険組合
市町村国民健康保険
国民健康保険法に基づき、被用者保険やその他の医療保険に加入しない国民は、居住市町村・特別区の国民健康保険に加入しなければなりません。
保険料は世帯主が負い世帯で加入した者はすべて被保険者として扱われます。
外国人登録を行って在留資格があり、滞在期間が1年以上と認められるときは、外国人にも地域保険の加入が認められています。
保険料率は市町村により異なります。
国民健康保険組合
国民健康保険組合は、同種の事業または業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものが組合員として組織されます。
その設立には都道府県知事の認可を受けなければならない公法人組織です。
例:薬剤師国保、医師国保など
組合員とその世帯の家族は保険給付を受ける被保険者となる組合員は、常時5人未満の従業員を使用する個人事業所に雇用される者が対象となり、ほかの被用者保険などに加入していないことが資格要件となります。
保険料の算出
全国健康保険協会(協会けんぽ)被保険者の標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じた額特定被用者保険
被保険者の標準報酬月額および標準賞与額に短期掛金率(財源率)を乗じた額市町村国民健康保険
加入者が均等に負担する均等割額と、所得に応じて負担する所得割額、世帯割額(平均割額)の合計
国民健康保険計算機|全国の市区町村の国民健康保険料を自動計算できる