国民皆保険制度
日本国民は、保険料や税を財源とした何らかの医療保険に加入することが義務づけられています。「国民、皆が保険に入る制度」
これを国民皆保険制度といいます。
性別、年齢を問わず、国民が医療を必要とするときに、医療費負担のリスクを分散することで安定して必要な医療を受けられる互扶助制度です。
国民皆保険の財源
国庫負担(一部) + 保険料 + 一部負担金
医療保険のしくみ
医療保険制度における保険の運営主体
公法人(全国健康保険協会)もしくは市町村・特別区が管掌している保険者と組合などの団体が管掌している保険者があります。
被保険者
保険に加入し、保険給付を受ける資格のある者
保険給付
法定給付
健康保険法・国民健康保険法で定められた給付付加給付
健康保険組合が独自の規約に基づき、法定給付に加えて任意に行う一定の給付
患者自己負担
療養の給付を受けた場合、被保険者(被扶養者)は、その保険医療機関や保険薬局に一部負担金を支払わなければなりません。病院にかかって払っているお金は、この一部負担金です。
- 6歳未満・・・2割負担
- 前期高齢者(一般)・・・2割負担
- 上記以外・・・3割負担
総額に割合を乗じた額を10円単位で四捨五入した金額となります。
被保険者証
いわゆる保険証のことです。保険者は被保険者証を被保険者に交付し、被保険者(被扶養者)の資格を満たしている証明は、被保険者証を保険医療機関・保険薬局に提出することによって行われます。