目的
①覚醒剤および覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受および使用について必要な取り締まりを行います。
②覚醒剤の乱用による保健衛生上の危害を防止するためです。
規制の内容
覚醒剤の輸入および輸出は全面的禁止治療のためであっても、海外旅行で覚せい剤原料であるセレギリン(エフピー)を持っていくことはできません。
処方されたセレギリン(エフピー)を持って海外旅行へ行けますか。(YG研究会)
規制対象物質
覚醒剤
フェニルアミノプロパン(アンフェタミン)およびその塩類ならびにこれらのいずれかを含有する物
フェニルメチルアミノプロパン(メタンフェタミン)およびその塩類ならびにこれらのいずれかを含有する物
覚醒剤原料
エフェドリン、その塩類およびこれらのいずれかを含有する物
ただし、エフェドリンとして10%以下を含有する物を除く
メチルエフェドリン、その塩類およびこれらのいずれかを含有する物
ただし、メチルエフェドリンとして10%以下を含有する物を除く
セレギリン、その塩類およびこれらのいずれかを含有する物
フェニルプロパノールアミン(ノルエフェドリン)、その塩類およびこれらのいずれかを含有する物
ただし、フェニルプロパノールアミンとして50%以下を含有する物を除く
覚醒剤原料
エフェドリン、その塩類およびこれらのいずれかを含有する物
ただし、エフェドリンとして10%以下を含有する物を除く
メチルエフェドリン、その塩類およびこれらのいずれかを含有する物
ただし、メチルエフェドリンとして10%以下を含有する物を除く
セレギリン、その塩類およびこれらのいずれかを含有する物
フェニルプロパノールアミン(ノルエフェドリン)、その塩類およびこれらのいずれかを含有する物
ただし、フェニルプロパノールアミンとして50%以下を含有する物を除く