覚せい剤取締法


目的


①覚醒剤および覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受および使用について必要な取り締まりを行います。

②覚醒剤の乱用による保健衛生上の危害を防止するためです。


規制の内容

覚醒剤の輸入および輸出は全面的禁止


治療のためであっても、海外旅行で覚せい剤原料であるセレギリン(エフピー)を持っていくことはできません。

処方されたセレギリン(エフピー)を持って海外旅行へ行けますか。(YG研究会)

規制対象物質


覚醒剤
フェニルアミノプロパン(アンフェタミン)およびその塩類ならびにこれらのいずれかを含有する物

フェニルメチルアミノプロパン(メタンフェタミン)およびその塩類ならびにこれらのいずれかを含有する物



覚醒剤原料
エフェドリン、その塩類およびこれらのいずれかを含有する物

ただし、エフェドリンとして10%以下を含有する物を除く

メチルエフェドリン、その塩類およびこれらのいずれかを含有する物

ただし、メチルエフェドリンとして10%以下を含有する物を除く

セレギリン、その塩類およびこれらのいずれかを含有する物


フェニルプロパノールアミン(ノルエフェドリン)、その塩類およびこれらのいずれかを含有する物

ただし、フェニルプロパノールアミンとして50%以下を含有する物を除く