目的
法律の目的を示す条文はありません。大麻の不正取引および不正使用を防ぐため、大麻を取り扱う者を免許制としています。
免許を受けた者以外の者は、大麻を取り扱うことを禁止されています。
規制対象物質
大麻草の部位で規制されています。大麻草およびその製品、大麻樹脂などは規制対象。
大麻草の成熟した茎およびその製品や大麻草の種子およびその製品は取り締まりの対象ではありません。
麻の種は「麻の実」として七味唐辛子にも使われています。
また、麻子仁として漢方にも利用されています。
規制の内容
①輸入・輸出、所持、栽培、譲渡などを原則禁止
②大麻から製造された医薬品の施用などは全面的禁止