PL法と医療行為との関係


混合注射、義歯の製作または調剤による医薬品の混合などは、医療行為の一環であり、立法の趣旨としてはPL法の製造物には該当しないと説明されています。


この考え方によれば調剤薬が原因で患者に健康被害が起きたとしても、薬剤師や薬局が責任を負うことはありません。




しかし、医療行為に過失があって被害が発生した場合は、業務上過失など民法に基づく過失責任を問われます。