被保険者・受給者について
国民の義務として、満40歳から介護保険料を納付します。満65歳となった日から居住地の市町村より介護保険の被保険者証が交付されます。
介護サービスを受けるには、被保険者証とともに、要介護認定申請を行う必要があります。
満40歳~65歳未満の場合は、本人または家族によって要介護認定申請をした場合などに交付されます。
被保険者・受給者について
第1号被保険者対象
65歳以上受給要件
要介護状態:要介護1~5第2号被保険者
要支援状態:要支援1~2
対象
40歳から65歳未満受給要件
要支援・要介護状態が特定疾病による場合に限定
生活保護受給者である被保護者については、介護扶助として同等の介護サービスを受けることができます。
保険者および保険料の算出・徴収方法
介護保険の保険者は市町村・特別区です。総費用から自己負担分を除いた介護保険の給付費は、国・都道府県・市町村からの公費が50%、被保険者の保険料が50%(第1号被保険者20%、第2号被保険者30%)という財源構成から成り立っています。
保険料は3年ごとにサービス費用見込み額などに基づき改定されます。
第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料は、基準額をもとに、本人の所得や世帯の市町村税の課税額に応じて決定されます。
低所得である場合や、災害で保険料の支払いが困難である場合は、保険料の減免が受けられます。
保険料の徴収方法は原則として年金からの天引き(特別徴収)とされています。
第2号被保険者(40~65歳未満)の介護保険料は、加入している医療保険の保険料の算定方法により決められ、医療保険と一括で徴収されます。
職域保険の被保険者は、給与から天引きされます。
市町村国民健康保険の被保険者は、世帯主が納付します。
介護報酬は、介護報酬単位に地域別単価(サービス別・地域別の乗率に10円を乗じたもの)を乗じた額で算定されます。
人件費による地域差を「1級地~6級地」「その他」の7つに分類してレートを定め、同じ地域であってもサービスの種類によって異なるレートで算定します。
介護サービス提供者(施設)と利用者の自己負担
介護サービス提供者として居宅サービスを行う場合は、都道府県知事に申請し、指定を受けなければならなりません。特例として、保険医療機関や保険薬局の指定を受けている医療提供施設、介護老人保健施設または介護療養型医療施設は、自ら指定を取り下げない限りは指定を受けたものとみなされます。
介護サービスの給付割合は、所得にかかわらず1割を利用者が負担しなければなりません。
利用者負担分は、利用者が介護サービスを提供する指定居宅サービス事業者に支払い、施設サービスを利用した場合は、食費および居住費は利用者の負担となります。