療担・薬担
保険医療機関及び保険医療養担当規則 【療担規則】健康保険による診療を担当する保険医療機関や保険医が守るべき責務を定めた厚生労働省令のこと。
通称、療担。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000015.html
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 【薬担規則】
健康保険による診療を担当する保険薬局や保険薬剤師の責務を定めた厚生労働省令のこと。
通称、薬担。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000016.html
療担規則と薬担規則には、医薬分業の前提となる保険医療機関、保険薬局の独立性を確保して、それぞれが担当しなければならない療養が具体的に規定されています。
保険医療機関、保険医それぞれに特定の保険薬局への患者誘導が禁止されています。保険薬局には保険医療機関ヘリベートを支払うことが禁止されています。
また、共通する項目として、一部負担金を減免なく受領することや、領収証交付義務、明細書交付義務が規定されています。
保険医と保険薬剤師が行う保険診療や保険調剤は連動しています。
保険医に対して診察に加えて精神的な状況も観察して指導を行うことが規定されています。
保険薬剤師に対しては調剤だけではなく、薬学的な管理と服薬指導が規定されています。
保険医は患者に後発医薬品の使用を選択しやすいような機会を与えなければなりません。
保険薬剤師は後発医薬品の調剤ができる体制を整備する責務が明文化されています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000015.html
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 【薬担規則】
健康保険による診療を担当する保険薬局や保険薬剤師の責務を定めた厚生労働省令のこと。
通称、薬担。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000016.html
療担規則と薬担規則には、医薬分業の前提となる保険医療機関、保険薬局の独立性を確保して、それぞれが担当しなければならない療養が具体的に規定されています。
保険医療機関、保険医それぞれに特定の保険薬局への患者誘導が禁止されています。保険薬局には保険医療機関ヘリベートを支払うことが禁止されています。
また、共通する項目として、一部負担金を減免なく受領することや、領収証交付義務、明細書交付義務が規定されています。
保険医と保険薬剤師が行う保険診療や保険調剤は連動しています。
保険医に対して診察に加えて精神的な状況も観察して指導を行うことが規定されています。
保険薬剤師に対しては調剤だけではなく、薬学的な管理と服薬指導が規定されています。
後発医薬品の使用促進
後発品使用の使用促進に関して、療担・薬担に記載があります。保険医は患者に後発医薬品の使用を選択しやすいような機会を与えなければなりません。
保険薬剤師は後発医薬品の調剤ができる体制を整備する責務が明文化されています。