目的
医療および学術研究に用いるあへんの供給の適正を図るための法律です。①国があへんの輸入、輸出、収納、売渡を独占して行う。
②けしの栽培、あへん・けしがらの譲渡、譲受、所持について必要な取り締まりを行う
「あへん」 は、モルヒネなどの原料となります。
すべて国が買い上げ、麻薬製造業者に売り渡すという重要な医薬品原料とされており、 医療用麻薬製剤は貴重な医療資源となっています。
規制対象物質
- けし
- けしがら
- あへん
規制の内容
①けしの栽培、あへんの採取、輸入・輸出、譲渡・譲受、所持、廃棄などを原則禁止
②あへん、けしがらの吸食を全面禁止