MRの定義と法令の関係


MRの定義


「MR教育研修要綱」における定義
MRとは、企業を代表し、医療用医薬品の適正な使用と普及を目的として、医療関係者と面談のうえ、医薬品の品質・有効性・安全性などに関する情報の提供・収集・伝達を主な業務として行う者をいう


GVPにおける定義
医薬情報担当者とは、医薬品の適正な使用に資するために、医療関係者を訪問すること等により安全管理情報を収集し、提供することを主な業務として行う者をいう


MRの法的位置付け

医薬品の安全対策を徹底するために、医薬品の安全性および有効性に関する事項、適正使用に必要な情報を提供するよう努めなければならないことなどが医薬品医療機等法で定められている


求められるMR像

多くの医療関係者がMRとの面談を通して医薬品情報の入手を希望している

MRが医師の生涯教育に役立っているとするデータもある


MRが医療関係者と直接面談して情報活動をすることは重要


MRの社会的使命

製薬企業は、優れた医薬品を医療機関に供給し医療に貢献するという社会的使命を果たすことが責務であり、企業の営業部門に属するMRは、医薬品の適正使用に関する情報活動を通して、企業理念実現の一翼を担っている

医療関係者から求められるMR像
訪問する医療機関のルールを守り、各医療機関における診療にあたっての方針や理念を理解したうえで情報活動を行う

医療関係者と面談するにあたっては、目的をもち、極カアポイントを取ることが望ましい