製造販売業者等の情報提供と医療関係者の協力

製造販売業者等の情報提供

医薬品の製造販売業者、販売業者等は医薬品の有効性および安全性に関する事項その他医薬品の適正な使用のために必要な情報を収集、検討するとともに、薬局開設者、病院、診療所の開設者、医薬品の販売業者または医薬関係者に対し、これを提供するよう努めなければなりません。


医療関係者等の協力


薬局開設者、病院、診療所の開設者、医薬品の販売業者または医薬関係者は、医薬品の製造販売業者、卸売販売業の許可を受けた者等が行う医薬品、医療機器もしくは再生医療等製品の適正な使用のために必要な情報の収集に協力するよう努めなければなりません。


医療関係者等の情報活用等


薬局開設者、病院もしくは診療所の開設者または医薬関係者は、医薬品の適正な使用を確保するため、相互の密接な連携の下に提供される情報の活用その他必要な情報の収集、検討および利用を行うことに努めなければなりません。




医薬品医療機器法 第68条の2