薬局の定義、許可
薬局は薬剤師が販売または授与の目的で調剤の業務を行う場所です。
調剤を行うことができるのは、原則として薬局のみです。
薬局の開設許可は、薬局の所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長および特別区の区長が行います。
病院内の院内薬局は、医療法の対象で医薬品医療機器等法上の薬局からは除外されます。
病院の中にある薬局と町の薬局は全く別物です。
そのため、病院の薬局でできることが町の薬局でできなかったり、その逆がありえます。
許可基準
- 構造設備
- 欠格条項
- 調剤数に応じた員数の薬剤師
薬局開設者の遵守事項
管理者が業務遂行のために必要と認めて述べる意見の尊重、試験検査の実施、医薬品の譲受および譲渡に関する記録などが義務づけられています。
薬局の社長は管理薬剤師の意見に耳を傾けなければなりません。
医薬品医療機器法 第4条~11条