医薬品医療機器等法の位置づけとその目的

医薬品医療機器等法の目的と医薬品

憲法第25条と医薬品医療機器等法の位置づけ

医薬品医療機器等法を含む衛生法規は、憲法第25条の生存権の規定に基づき、国民の健康を確保するための国の責務を果たす規定となっています。


医薬品医療機器等法の目的
  1. 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制
  2. 指定薬物の規制に関する措置
  3. 医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進



参考:

薬事法から薬機法へかわります(YG研究会)
http://yakuza-14.blogspot.jp/2014/10/blog-post_30.html