医薬品販売業の3つの区分
医薬品販売業には
- 店舗販売業
- 卸売販売業
- 配置販売業
の3つの区分があります。
医薬品の販売業は、販売を行うことができますが調剤はできません。
医薬品の販売業は都道府県知事から許可を受けなければなりません。
店舗販売業
店舗販売業の許可基準
構造設備が基準に適合すること、薬剤師または登録販売者を置くことなど
取扱い医薬品
要指導医薬品・一般用医薬品以外の医薬品を販売してはいけません。
要指導医薬品は薬剤師が文書を用いて対面にて情報提供し、必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければなりません。
第一類医薬品は薬剤師が書面で情報提供することにより販売されます。
第二類医薬品は薬剤師または登録販売者が情報提供に努めることにより販売されます。
第三類医薬品は薬剤師または登録販売者により販売されます。
卸売販売業
卸売販売業の定義
医薬品をもっぱら薬局、医療機関、製造販売業者、製造業者もしくは販売業者等に対してのみ販売する業態
許可基準
原則として100㎡以上の倉庫が必要です。
ただし、医薬品のサンプルのみを取り扱う卸売販売業者には、許可基準100㎡以上の倉庫設置不要等の例外が認められています。
営業所ごとに原則として薬剤師を置き、管理させなければならなりません。
配置販売業
配置販売業の定義
富山の薬売りに代表される、いわゆる行商の一種です。
販売業者があらかじめ消費者に医薬品を預けておき、消費者がこれを使用した後でなければ代金請求権が生じないような販売形態です。
許可基準
薬剤師または登録販売者による医薬品の配置販売を行う体制が、許可の基準に適合しなければまりません。
取扱い医薬品
一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいことなど、厚生労働大臣の定める基準に適合するものを扱わなければなりません。
医薬品医療機器法 第24条~38条