要指導医薬品・一般用医薬品の区分および登録販売者制度

要指導医薬品の定義

厚生労働大臣が指定する、適正な使用のために薬剤師が直接対面で文書による情報の提供などが必要なもの。

新医薬品等にあっては、再審査期間または安全性の調査義務期間に1年を加えた期間を経過しないものなど(ダイレクトOTC、スイッチ直後品目)

要指導医薬品の取扱者

薬剤師。

薬剤師が直接対面で文書による情報提供をすることが求められています。


第一類医薬品の定義

副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある

医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもです。

厚生労働大臣が指定します。

販売後の安全性調査期間中のものなどが該当します。

第一類医薬品の取扱者

薬剤師が直接対面で文書による情報提供をすることが求められています。


第二類医薬品の定義

一般用医薬品としての販売経験がある医薬品で、副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある第一類医薬品を除く医薬品です。

厚生労働大臣が指定します。

第二類医薬品の取扱者

薬剤師または登録販売者。

薬剤師または登録販売者に必要度に応じて対面販売または文書などによる情報提供を義務づけています。


指定第二類医薬品の定義

第二類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣の指定を受けたものです。

かぜ薬、解熱鎮痛薬、水虫薬、痔疾用薬 など

指定第二類医薬品の取扱者

薬剤師または登録販売者。

薬剤師または登録販売者に必要度に応じて対面販売または文書などによる情報提供を義務づけています。


第三類医薬品の定義

第一類医薬品および第二類医薬品以外の一般用医薬品

第三類医薬品の取扱者

薬剤師または登録販売者。

薬剤師または登録販売者に必要度に応じて対面販売または文書などによる情報提供を義務づけています。


登録販売者とは

一般用医薬品を販売する資格の1つです。

医薬品の販売において一定の実務経験などを有する者が都道府県知事の行う試験に合格する必要があります。

販売できる医薬品は一般用医薬品のうち指定第二類含む第二類医薬品および第三類医薬品に限られます。

第一類医薬品は販売できません。