医療安全


医療安全支援センター

医療安全支援センターは都道府県、保健所を設置している市および特別区、二次医療圏に設置されています。


区域ごとに区域内に所在する病院、診療所、助産所における医療に関する苦情・相談に応じ、患者やその家族、当該病院などの管理者に対し、必要に応じて助言を行うことが義務づけられています。


全国の医療安全センター(医療安全センター総合支援事業)
http://www.anzen-shien.jp/center/index.html



院内感染対策

医療法施行規則に「院内感染対策のための指針」の策定が義務づけられています。


医療法施行規則第一条の十一

(略)
2 病院等の管理者は、前項各号に掲げる体制の確保に当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 院内感染対策のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの(ただし、ロについては、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)
イ 院内感染対策のための指針の策定
(略)

院内感染対策指針のモデルについて - 日本医師会
https://www.med.or.jp/anzen/manual/kansenshishin.pdf



感染症アウトブレイクへの対応
日常、感染予防、早期発見の体制整備が重要であり、医療機関全体として対策に取り組むことが必要です。


管轄している行政機関に対し、指導すべき事項として「医療機関における院内感染対策について」が通知されています。


医療機関等における院内感染対策について(医政指発0617第1号)
https://www.nih-janis.jp/material/material/mhlw_notice_20110617.pdf

院内感染防止対策に関する基準
入院基本料の算定要件の1つに、院内感染防止対策に関する基準が示されています。

入院施設は院内感染防止対策が行われていて当然だという考え方がなされています。