副作用被害・感染等被害の救済

医薬品は正しく使っていても、副作用の発生を防げない場合があります。

そこで、医薬品(病院・診療所で処方されたものの他、薬局等で購入したものも含みます)を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を行う公的な制度が、「医薬品副作用被害救済制度」です。


救済の方法

副作用または感染症による健康被害には、大別して疾病、障害、死亡の3種類があります。


これらの健康被害に対して、金銭給付による救済給付などが行われます。



救済給付の内容

救済給付には7種類があり、種類により給付額が異なります。


【疾病】
副作用または感染症による疾病について入院を必要とする程度の医療を受ける人に払われます。

(1) 医療費:健康保険等による給付の額を除いた自己負担分
(2) 医療手当:入院、通院の区分、治療日数による


【障害】
副作用または感染症により政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の人に払われます。

(3) 障害年金


副作用または感染症により政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の人を養育する人に払われます。

(4) 障害児養育年金


【死亡】
副作用または感染症により死亡した人の政令で定める遺族に支払われます。

(5) 遺族年金
(6) 遺族一時金

副作用または感染症により死亡した者の葬祭を行う者

(7) 葬祭料



財源

原則としてすべての許可医薬品等製造販売業者から徴収する拠出金によって賄われています。



薬を作るメーカーがお金を出し合って、万が一に備える保険のような制度です。



副作用拠出金

①一般拠出金
   許可医薬品等製造販売業者がその医薬品の出荷数量に応じて毎年負担します。

②付加拠出金
   一般拠出金とは別に救済給付を必要とする健康被害を発生させた許可医薬品等製造販売業者が負担します。俗な言い方をすると「罰金」のようなものです。




救済給付の請求


給付の請求は、健康被害を受けたご本人またはそのご遺族が直接PMDA(医薬品医療機器総合機構)に対して行います。

その際に、医師の診断書や投薬・使用証明書、受診証明書などが必要となります。



副作用被害の判定

支給の可否は、厚生労働省が設置し外部有識者で構成される薬事・食品衛生審議会における審議を経て、厚生労働大臣の判定結果をもとに決定されます。





医薬品副作用被害救済制度(PMDA)
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/general01.html