後期高齢者医療制度

高齢者医療制度の変遷

  • 高齢者の心身の特性を踏まえた適切な医療であること
  • 増大する高齢者人口に比例して増加する医療費の伸びを適正化すること

増大し続ける高齢者の医療費に対し、安定して持続可能な医療制度を構築する必要があり、後期高齢者の心身の特性や生活実態などを踏まえた新たな診療報酬体系として後期高齢者医療制度が施行されました。


それまで加入していた医療保険に留まることはできません。



後期高齢者医療制度

運営主体
後期高齢者医療広域連合
(都道府県単位で、すべての市町村が加入している)

後期高齢者医療広域連合 
制度の財政運営、資格認定、医療給付の審査・支払いを行います。
市町村・特別区 
保険料の徴収、申請や届け出の受付、被保険者証の引き渡しなどを行います。


保険料
年間保険料率から算出された被保険者均等割額と所得割額の合計。

2年毎に保険料率の見直しがされます。

保険料は、すべての被保険者が負担能力に応じて公平に支払うもので、国民健康保険などとは違い被扶養者や世帯の概念はありません。

  • 原則として年金から差し引いて納付されます
  • 低所得者には軽減措置があります。


被保険者
75歳以上もしくは、65歳以上であって後期高齢者医療広域連合により一定の障害があると認定されたときは、被用者保険・国民健康保険の被保険者ではなくなり、後期高齢者(長寿)医療制度の対象となります。

しかし、医療扶助である生活保護の被扶助者は適用除外となります。



医療給付
医療給付の内容は被用者保険や地域保険と変わりません。


自己負担割合
  • 一般:1割負担
  • 現役並み所得者:3割負担


医療費の請求
保険医療機関・保険薬局から国民健康保険団体連合会を通じて後期高齢者医療広域連合に対して行われます。