医療法に定める、国民に医療を提供する機能をもった施設
病院、診療所、介護老人保健施設、薬局など機能的分類により定められています。公衆または特定多数人のために「医業(歯科医業)」を行う場所
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「病院」「診療所」
「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。(医療法第一条の5)
「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。(医療法第一条の5)
病院
病床数が20床以上の医療施設です。傷病者が科学的かつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、運営されることが規定されています。
病床の種類
- 精神病床・一般病床・感染症病床・結核病床・療養病床
- 介護療養病床(介護保険対象)
一般病院、精神科病院、結核療養所があり、病院の機能から特定機能病院、地域医療支援病院が医療法で定められています。
診療所
病床数が0~19床の医療施設です。一般診療所(歯科医業のみは除く)
- 有床診療所(1~19床)
- 無床診療所(0床)
歯科診療所
- 有床歯科診療所(1~19床)
- 無床歯科診療所(0床)
特定機能病院
特定機能病院とは、高度の医療を提供する、医療法に定められた条件をすべて満たした病院で、厚生労働大臣が承認します。
- 一般病院、診療所からの紹介による受診を原則とします。
承認要件
- 高度の医療を提供・評価・開発・研修できる
- 内科・外科など16診療科すべて必須とする
- 病床数が400以上ある
- 集中治療室などの高度な医療機器・施設がある
- 病院全体において、医師の配置基準の半数以上が専門医であること
地域医療支援病院
地域医療支援病院とは、医療施設機能を体系化するうえで、地域医療を確保するために、紹介患者に対する医療提供、医療機器の共同利用を通じて、かかりつけ医などを支援する病院です。- 承認は個別に都道府県知事が行います。
承認要件
- 開設主体は原則として、国、都道府県、市町村、特別医療法人、公的医療機関、医療法人など
- 紹介患者中心の医療を提供していること
- 紹介率が80%を上回っていること
- 紹介率が65%を超え、かつ、逆紹介率が40%を超えること
- 紹介率が50%を超え、かつ、逆紹介率が70%を超えること
- 救急医療を提供する能力を有すること
- 建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる体制を確保していること
- 地域医療従事者に対する教育を行っていること
- 原則として200床以上の病床、および地域医療支援病院としてふさわしい施設を有すること