目的
麻薬・向精神薬についての必要な取締りを行い、麻薬中毒者にも診療、入院措置等必要な措置をとるためです。規制対象物質
麻薬あへんアルカロイド系
モルヒネ、コデイン等
コカアルカロイド系
コカイン等
合成麻薬
フェンタニル等の合成系の鎮痛薬、LSD等の幻覚性物質等
向精神薬
第一種向精神薬
メチルフェニデート等
第二種向精神薬
ベンタゾシン等
第三種向精神薬
バルビタール、ニトラゼパム、ジアゼパム等
規制の内容
麻薬および向精神薬の輸入・輸出、製造、製剤、譲渡、譲受、使用などは一般には禁止されていますが、本法により免許を受けた取扱者は限定的に許容されています。①ジアセチルモルヒネの輸出、輸入は全面禁止
②患者が自己の疾病の治療目的で携帯して輸出・輸入することは限定的に許容
家庭麻薬
麻薬成分として1%以下のコデイン、1%以下のジヒドロコデインまたはこれらの塩類のみを含有するものを家庭麻薬といいます。例え1%以下でもモルヒネは家庭麻薬には成り得ません。つまり、家庭麻薬になり得るものはコデイン、ジヒドロコデインのみです。
家庭麻薬は「麻薬」とついていますが、法律上の麻薬としての取扱いは受けません。
家庭麻薬は、鎮咳成分として一般用医薬品のかぜ薬などに配合されています。
麻薬及び向精神薬取締法 - 薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ」http://www.dapc.or.jp/data/kiso/15-1.htm