保険診療・保険調剤の適正化


保険診療(調剤)を行う保険医療機関および保険薬局は、保険診療(調剤)の質的向上と適正化のため、厚生労働大臣の指導を受ける義務が規定されています。

保険医療機関(保険薬局)の保険診療(調剤)内容や診療報酬の請求に不正または著しい不当が疑われる場合、地方厚生局・都道府県または厚生労働省・地方厚生局・都道府県により監査が実施され、その結果により不当または不正に保険請求が行われていたことが判明した場合は、注意、戒告、取消処分といった行政上の措置が行われます。