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安全性定期報告および定期的ベネフィットリスク評価報告(PBRER)

安全性定期報告 市販後の調査により得られた結果の報告は、安全性定期報告書として厚生労働大臣の指定した日から2年間は6ヵ月ごと、その後は1年ごとに行わなければなりません。 概要 再審査期間中の医薬品について、製造販売後の使用成績調査や自発報告等より得られた結果を安全性定期報告...

再審査の流れ

再審査申請の期限と申請先 再審査期間中に実施した調査事項を取りまとめて再審査申請資料を作成し、再審査期間終了日から起算して3ヵ月以内に医薬品医療機器総合機構(機構)に再審査申請を行わなければなりません。 再審査の手順 提出された資料は機構による再審査申請資料 適...

再審査の申請に必要な市販後の調査

調査等の種類 使用成績調査 特定使用成績調査 製造販売後臨床試験 再審査資料として添付するもの 未知あるいは重篤な副作用・感染症症例報告 文献学会情報などからの医薬品の有効性および安全性に関する研究報告 *海外の成分同一性医薬品、海外での措置...

再審査対象医薬品の指定と再審査期間

再審査期間の指定 新医薬品等の再審査期間は、製造販売承認または承認事項一部変更承認の際に厚生労働大臣によって指示されます。(通常は8年) ①希少疾病用医薬品(オーファンドラッグ)   長期の薬剤疫学的調査が必要なもの 10年 オーファンドラッグとは? ...

再審査制度の概要

再審査制度 導入 1979年(昭和54年)の薬事法改正で導入された制度 目的 製造販売業者等が新医薬品等の製造販売承認後、原則として4~10年間(通常8年間)、使用の成績等に関する調査を行い、調査結果に基づいて有効性および安全性を再確認すること 必要性 承...