介護保険の認定をとサービスの受給


介護サービス・介護予防サービスを利用する手順


①被保険者が市町村・特別区の介護保険窓口に申請を行います。


②市町村・特別区が、利用者の主治医に心身の状況について意見書を作成させます。


③訪問・聞き取り調査の結果を入力して得られる一次判定結果とともに、意見書を市町村・特別区に設置されている介護認定審査会に提出します。

  • 一次判定結果:全国共通のコンピュータソフトにより、介護の労力が必要か認定調査の結果を分析するもの
  • 意見書:利用者の主治医に、心身の状況について作成してもらうもの

④介護認定審査会が提出された資料をもとに二次判定を行い、要支援・要介護度や認定有効期間を判定します。

介護に必要な時間を基準に算出された「要介護認定等基準時間」の合計、日常生活の自立度、特記事項や主治医の意見書などをもとに一次判定を変更するかどうかが審査されます。


⑤非該当(自立)、介護予防給付である要支援1・2、介護給付である要介護1~5のいずれかに認定され、結果が利用者に通知されます。


⑥認定結果により、非該当、要支援1・2と認定された場合は地域包括支援センターが介護予防ケアプランを、要介護1~5と認定された場合は居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを作成し、介護サービスが開始されます。



http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1291785746278/simple/common/other/4fb593e8009.pdf